ソフトウェア使用許諾契約書 このソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)のパッケージを開封される前に、または本ソフトウェアのダウンロード、インストールもしくは使用を開始される前に、このソフトウェア使用許諾契約書(以下、本契約といいます。)をよくお読みください。お客様が本ソフトウェアのパッケージを開封、本ソフトウェアのダウンロード、インストールまたは使用を開始された場合、本契約に同意されたものとみなされます。本契約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのパッケージの開封、本ソフトウェアのダウンロード、インストール、使用のいずれも行うことはできません。 1.著作権及びその他の知的財産権 本契約は使用許諾契約であって、売買契約ではありません。コニカミノルタ株式会社(以下、コニカミノルタといいます)は、本ソフトウェアにかかる著作権及びその他の知的財産権を自ら所有するか、または当該権利の所有者(以下、コニカミノルタのライセンサーといいます)からその使用権の許諾を受けています。本ソフトウェア及びその複製物にかかるいかなる権利もコニカミノルタまたはコニカミノルタのライセンサーによって所有されています。本契約は、コニカミノルタ又はコニカミノルタのライセンサーからお客様に対して、本ソフトウェアにかかるいかなる著作権及びその他の知的財産権を譲渡するものではありません。本ソフトウェアは、著作権法及び国際条約により保護されています。 2.使用許諾 コニカミノルタは、お客様に対して、非独占的かつ限定的な本ソフトウェアの使用権を許諾いたします。当該使用権に基づいてお客様は以下を行うことができます。 (i)本ソフトウェアを、お客様の管理下にあるコンピューターにインストールし、使用すること。但し、本ソフトウェアに対応する製品と接続されているコンピューターに限ります。 (ii)上記コンピューターのユーザーに本ソフトウェアを使用させること。但し、かかるユーザーに本契約の定めを遵守させることを条件とします。 (iii)お客様の日常業務又は個人的利用のためにのみ本ソフトウェアを使用すること。 (iv)バックアップの目的に限り、本ソフトウェアの複製物を1部作成すること。 (v)本契約のコピー及び全ての関連書類と一緒に本ソフトウェアを第三者に譲渡すること。ただしこの場合には、お客様は、譲渡に当たって、① かかる第三者に本契約の条件に同意させること、及び、②お客様が所有する本ソフトウェアの複製物を全てかかる第三者に譲渡、またはお客様の責任で破壊するかのいずれかを行っていただくことを条件とします。かかる譲渡によって、コニカミノルタからのお客様への使用許諾は終了します。 3.制限 (1)お客様はコニカミノルタの書面による事前同意を得ることなく、以下の行為を行うことはできません。 (i) 本契約で許諾されている範囲を超えて、本ソフトウェア及びその複製物を使用、複製、改変、結合又は譲渡すること (ii) リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他の方法で本ソフトウェアを解析すること (iii) 本ソフトウェア及びその複製物を再使用許諾、レンタル、リースまたは頒布すること (iv) 本ソフトウェアに付けられている商標、ロゴ、著作権表示、シンボル及びラベルを除去すること、使用すること又は変更すること (2)お客様は、いかなる国の適用可能な輸出管理法規や規則に違反して、本ソフトウェアを輸出しないことに同意するものとします。 4.保証の否認・免責 (1)本ソフトウェアがCD-ROMまたはデジタルデータを保存するその他の有体の記憶媒体(以下、記憶媒体といいます。)にて供給された場合、コニカミノルタはお客様に対し、かかる供給の日から90日間、記憶媒体に瑕疵のないことを保証いたします。本ソフトウェアは現状のままにてお客様に提供されるものであり、この記憶媒体に対する保証を除いて、コニカミノルタ、その関連会社、及びコニカミノルタのライセンサーは、本ソフトウェアに関し明示または黙示を問わず、いかなる保証(商品性、特定の目的に対する適合性、第三者の権利を侵害しない旨の保証を含みますがそれらに限定されません。)もいたしません。 (2)本ソフトウェアのインストールまたは使用、不使用または使用不能に関連してお客様に発生する一切の損害(事業利益の損失、情報の損失を含みますがそれらに限定されません。)、お客様の逸失利益その他の派生的または付随的損害、及び第三者からお客様になされた損害賠償請求に基づく損害について、コニカミノルタ、その関連会社またはコニカミノルタのライセンサーは、法律で許される最大限の範囲において、一切責任を負担いたしません。たとえコニカミノルタ、その関連会社またはコニカミノルタのライセンサーがかかる損害を予測できた場合、また事前にその可能性について知らされていた場合であっても同様とします。 5.契約の終了 お客様はいつでも、本ソフトウェアとその複製物の全てを廃棄することにより本使用許諾を終了させることができます。また、お客様が本契約の条件に反したときには、本契約はただちに終了します。お客様は、本契約の終了とともに、ただちに本ソフトウェアとその複製物の全てを廃棄いただかねばなりません。 6.準拠法 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 7.分離可能性 本契約の一部が裁判所等によって無効であると決定された場合でも、本契約のその他の部分は当該判断に何ら影響を受けることなく完全に有効に存続するものとします。 8.NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.